ブログ


資産税(相続税、贈与税)と法人税の違いとは何でしょうか?

一言で言えば、法人税ならグレーゾーンの余地があるけど資産税ならない、とも言えます。


と言いますのも、法人税なら損金ないし益金かどうかの判断が分かれるので、調査があっても裁量の余地がありうるけれども、資産税ならそうはいかない、ということです。

たとえば、◯◯という要件を満たしていれば評価額を◯◯%下げる事が出来る、というルールが資産税なのですが、それを一つでも外してしまうと、適用出来なくなってしまうという怖さがあるのです。

しかも、資産税だと法人税に比べ、対象となる金額も大きくなりがちですので、それだけ責任も大きくなりがちです。


しかしそれゆえに、そうした分野に強みがあれば、大きなアドバンテージになる、とも言えるかも知れません。

そうした絶対的な強みを確立し、お客様に高い安心感を提供する会計事務所でありたい。

そう思いながら精進しています。


税務顧問・税務のご相談は
セカンドエース税理士法人まで

お電話でのお問い合わせ

084-921-8531

税務・相続税・クラウド会計導入などのお困りごと、まずはお気軽にお電話ください。

受付時間 9:30〜16:00

Webからお問い合わせ

フォームからのお問い合わせ

WEBフォームからのお問い合わせなら、24時間いつでも承ることが可能です。お気軽にお問い合わせください。