実は消費税は、他の税目と比べても特に適用ミスや損害賠償が多かったりします。
一般的なイメージですと、10%か8%ぐらいで大きな問題というのはピンと来ないかも知れません。
あるいは相続税や法人税などと比べても、事務的負担ははるかに少ないと言えなくもありません。
消費税については課税取引とそうでない取引の判別が大きな鍵となるのですが、時々その判断に迷う取引がどうしても出てきます。
また、相続税などのような事務的負担の少なさから、心理的にもつい油断しがちな側面もあります。
例えば、A社の社員がB社へ出向し、B社が経営指導料という名目でA社にお金を払っていたとします。
この場合、お金を受け取るA社にとって、サービスの対価なので課税売上になるのでしょうか?
あるいは支払うB社は課税仕入として、消費税のマイナスとして処理できるのでしょうか?
(消費税の仕組みを簡単に説明しますと、納税額=課税売上に係る消費税額-課税仕入に係る消費税額です)
ちなみに、給料は課税取引には該当しません。
この場合、この「経営指導料」はA社B社どちらとも、課税取引にはなりません。
実質的には、B社がA社社員の給与を負担しているからです。
もし誤って課税取引として処理した場合、A社は払わなくても良い消費税を余計に払うことになってしまいますし、B社に税務調査が入ってこのような誤りが発覚すれば、修正申告で差額相当分を納付するだけでなく、場合によってはペナルティとして加算税が付される事もあるかも知れません。
どちらであっても、税理士の信用に傷がつきますし、金額が大きければ尚更です。
消費税もシンプルに見えて、非常に奥が深く、なおかつ危険なものなのです。
税務顧問・税務のご相談は
セカンドエース税理士法人まで
お電話でのお問い合わせ
084-921-8531
税務・相続税・クラウド会計導入などのお困りごと、まずはお気軽にお電話ください。
受付時間 9:30〜16:00
Webからお問い合わせ
WEBフォームからのお問い合わせなら、24時間いつでも承ることが可能です。お気軽にお問い合わせください。