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もし、確定申告の必要な人が亡くなったら、その年の申告はどうすれば良いのでしょうか?

具体的には、法人でないお店や不動産などの収入があるため、毎年確定申告をしていたような人たちです。


この場合、準確定申告といって、その年の1月1日から死亡する日までの期間で申告を行わなければなりません。

そして注意しなければいけないのは、原則として死亡した日の翌日から4ヶ月以内に申告・納税が必要だという事です。

たとえば、10月3日に死亡した場合、翌年の2月3日が申告期限となります。

「期限は3月15日だからいいや」と思っていたら、期限切れになってしまいます。

しかも、無申告加算税(本税の5%~15%以上)というペナルティも着いて来るので、ご注意下さい。


加えて、相続人が複数いる場合、相続人による連名も添付する必要があります。

もちろん、家族が遠方にいたり、きょうだいの人数が多かったりすると、申告期限ぎりぎりになると大変な事にもなりかねません。


「どうせうちは相続税がかかるほど財産もないから」とお考えの方もおられるかも知れません。

けれども、どの税金の申告がいつまでに必要なのか、今一度ご確認をお勧めします。


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