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相続財産で不動産がある場合、弊法人では必ず行う事があります。

それは、実際に現物を目で確かめると言う事です。


どの土地が誰の名義なのか、何に使われているのかは、登記簿謄本などで確認できます。

しかし、その土地がどのような状況なのか、それだけでは必ずしもわかりません。

公図を見れば、所有する不動産の地番が何処なのかを知る事はできますが、それらは複雑に入り組んでいる事が多く、たとえば道路に面しているかどうかなど、把握しきれなかったりします。

あるいは逆に、同じ地番であっても、その区域の中にも自宅もあれば貸しアパートがあったりする事もあります。

それぞれで評価額は異なってきますが、どこからどこまでが自宅か貸地なのかを確かめるには実際に現場に赴くほかありません。

弊法人では、相続財産の不動産については、写真も申告書に添付しています。

こうする事で、申告書さえ見れば相続財産の状況を明瞭に知る事が出来ますし、境界線や使用状況が一目で分かるようになります。


経験論でもありますが、現物を確かめずに机の上だけで片付けてしまいますと、後でどんなリスクが待ち受けているやも知れません。


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