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「えーっ、親父にそんなに借金があったなんて!」
 帰国したばかりの加藤清さん(仮名)が実家に戻って驚いたのは、父・豊さん(仮名)が1年前に亡くなった事だけではありませんでした。豊さんは土地などの財産を多く持っていましたが、実はそれを上回る借金もあったことは生前の間誰も知りませんでした。まして清さんは、豊さんに勘当されていた上に長期間の海外放浪に出ていたため、誰も清さんと連絡を取れなかったのです。
 原則として、借金などの債務は「負の相続財産」として他の財産と同様に相続の対象となります。また、相続税の計算に当たっては財産から債務の額を差し引いた金額が課税の対象となるため、豊さんの場合相続税は課税されません。しかし、本人の意思と無関係に相続人が債務を負わされてしまうのは酷ですし、特に多額の借金があるときには相続人の経済基盤にも影響が及びかねません。
 そこで民法上、相続の限定承認あるいは相続放棄という制度が認められています。限定承認とは、相続する遺産の範囲内で債務を弁済する事を認めてもらうものです。例えば遺産が1億円で債務が1億5千万円の場合、遺族が負担する債務は1億円までで差額の5千万円は実質的に負担を免れる事が出来ます。また、相続放棄は相続人としての権利と義務を一切負わなくするものであり、これが認められると相続とは無関係になります。
 限定承認または相続放棄には、「相続開始(死亡)を知ったときから3ヶ月以内」に、家庭裁判所に申述しなければなりません。また、限定承認にあたって相続人が複数いる場合、全員が共同で行う必要があります。
 では、清さんの場合はどうなるのでしょう? 清さん自身は実家に戻るまで豊さんの死亡を知らなかったわけですから、その日から3ヶ月以内に家裁に申し出て相続放棄が認められれば、豊さんの借金を負担せずに済むことになります。限定承認にあたっては「数人いる相続人が相続開始を知った時期が異なるときは、最後に知った相続人が知った時から3ヶ月以内まで認められる」のが通説であるため、これも他の相続人と共同で申述すれば可能と考えられます。
 殆どの場合、死亡した日=死亡を知った日(あるいは1、2日違い)ですが、あくまで「相続開始を知ってから」3ヶ月以内です。被相続人の死亡から3ヶ月以上経った後に初めて死亡を知った時に手遅れと勘違いし、「知った日から3ヶ月後」を知った時には既に3ヶ月を経過していたという笑えない話も現実にあります。くれぐれもご注意を。


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