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「大変、相続財産の計算に1千万円漏れていたわ!」
 鈴木恵理子さん(仮名)は先月他界した夫の真一さん(仮名)の死亡保険金のことを、すっかり忘れていました。真一さんの遺産は4,500万円、相続人は2人の息子と恵理子さんの3人。基礎控除の金額は4,800万円(3,000万円+600万円×法定相続人3人)なので、生前の試算ではぎりぎり課税されないはずでした。
「なんだ、そのことなら大丈夫だよ」
 恵理子さんが慌てて電話した長男の進さん(仮名)は、そう言って笑いました。
 被相続人が死亡したときに支払われる保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象に含まれますが、そのうち500万円×法定相続人の数は課税されません(具体的には、保険料負担者(契約者)と保険の対象の人(被保険者)が同じで、受取人が法定相続人の場合です)。たとえば死亡保険金2,000万円で法定相続人が3人いる場合、500万円×3人=1,500万円を引いた500万円に対して課税されます。つまり、鈴木さんの場合であれば死亡保険金は相続税の計算には含まれません。
 では、次のようなケースであれば、どうなるでしょうか。被保険者を進さん、被相続人の真一さんが契約者として保険料を支払っていたとします。進さんは生存中のため、生命保険契約そのものは継続します。この場合、生命保険それ自体が相続財産となりますが、まだ保険事故が発生していない「生命保険契約に関する権利」として、いわゆる解約返戻金相当額によって評価されます。
 この仕組みを上手に活用すれば、特に多額のお金があるときは効果的な節税になります。たとえば、契約してから一定の期間は敢えて低い返戻率に設定することで税負担を抑え、相続後は子どもに手厚い保障を引き継がせる方法です。こうした保険商品は各生命保険会社が色々取りそろえています。年齢を気にされる方も多くおられますが、最近では80歳以上でも加入可能なプランもありますので、問い合わせてみられてはいかがでしょうか。
 ちなみに保険料を進さんが負担していた場合、死亡保険金はその負担分に応じて進さん個人の所得(一時所得)として、所得税の対象になります。50万円の特別控除後の2分の1が課税対象となる一時所得は他の所得よりも計算上有利なので、状況次第ではこれも有効な節税の手段になります。


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