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医療費控除に当たっては、領収書がなくても
「医療費のお知らせ」などのように健康保険事務所から送られてくる医療費の明細を、添付資料として使うことができます。
領収書をうっかり失くしてしまったり枚数がかさばったりすることを考えれば、これがそのまま使える意義は計り知れません。

では、この「お知らせ」さえあれば、領収書などは捨ててしまっても良いのでしょうか?

答えは、必ずしもイエスとは言えません。

そもそも、この明細では、1年間の保険料を必ずしも網羅しているとは限らないからです。
協会によって差異があるのかも知れませんが、私が加入している協会けんぽの場合、10月分までしか記載されていませんでした。
事務的な理由から、12月までをカバーするにはどうしても限界があるようです。
その場合、11月以降の医療費については、従来通り領収書を用意するしかありません。

もう一つは、例えば歯科のインプラントや市販の医薬品のように、保険の適用されない医療費も控除の対象となるものがあるからです。
ただし、治療のために支出したものであることが前提であるため、健康維持のために服用したビタミン剤やサプリメントは認められません(セルフメディケーション税制を選択する場合は認められるものもあります)。
逆に、保険の適用対象であっても実際に病気や怪我を伴わないもの、特に予防注射などは、医療費の明細に記載されていても含めることが出来ませんので、注意が必要です。

いずれにせよ、誰がどれだけ医療費を費したかは、出来るだけ分かるようにするのが一番と言えるでしょう。


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